ニュースレター作成の際のポイント。著作権侵害に注意しよう! | 士業・コンサルタントのためのニュースレター活用ガイド
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ニュースレター作成の際のポイント。著作権侵害に注意しよう!

ニュースレター作成の際のポイント。著作権侵害に注意しよう!

ニュースレターに限りませんが、原稿作成の際などについやってしまうのが「著作権侵害」です。知っていながら侵害するのは論外ですが、知らずに侵害している人も多いようです。本記事では、ニュースレター作成時における著作権侵害についてお伝えします。

ニュースレター作成時は著作権侵害に気を付けよう

ほとんどの人は理解しているはずですが、ついついやってしまうのが著作権侵害です。
もちろんニュースレター作成においても、画像を使用する、誰かの原稿を流用するなどは当たり前ですが、すべてNGです。

引用であればそれをちゃんと明記する、参考、転載なのかをはっきりさせないといけません。それを、自分の文章や作品であるかのように使ってしまうとNGですね。

弊社が制作代行をしている事例をお話しすると、以前、お客様が原稿と一緒に送ってきた画像が明らかに芸能人のHPからコピーしてきたものだったので、指摘したことがあります。

そして私自身も、制作中はすごく意識します。ちょっとネットで調べていた内容が頭に残り、意図せずにほぼ同じ文章になってしまった、なんてこともあります。その際は一回文章を分解して再構築しますが、結果的に似た文章になっていないかは納品前にチェックするようにしています。

なお、今はコピペチェックツールなどもありますので、原稿を掲載する前にぜひ活用しましょう。
https://ccd.cloud/

ちなみに、TPP法案により、著作権が切れる年数が50年から70年に延長されました。つまり、文豪の作品などで、これまでは死後50年でフリーになったのが70年に延びたということです。

有名小説の一説をパクることはさすがにバレると思いますが、存命中の人や死後間もない人の有名なコメントなどを使う場合は要注意です!

そもそも著作権を侵害しないことが大前提ですが、「さすがにこのセリフは大丈夫だろう」と、とくに有名でない人の話や、小説などの一説を用いるのも止めましょう。意外とバレます(笑)。

ですので、
「このフレーズ良いな」
「この言葉を使いたいな」
と思ったら、「引用」であるということを明記する必要があります。

引用するのであれば引用箇所を明記する

「“」こんなマークを見たことはありませんか? 引用でよく使われるマークです。

“あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねの”

といった感じで、「この文章は引用である」ことを明確に示さなくてはなりません。それをしないと「無断転載」になります。

また、「参考」も同じで、例えば明らかにあるサイトから情報を得ているな、という場合、「無断で使用した」と言われてしまいかねませんので、参考にした旨を記しておきましょう。データなどを使用する場合も同じ、正しい手順を踏むのであれば、先方に断りを入れ許可が出てからでないと使用することはできません。

著作権を侵害したらどうなる?

では著作権を侵害したらどうなるのか? 著作権侵害は立派な法律違反です。

著作権侵害が判明した場合、被害者である著作権者(著者や出版社)があなたを告訴することになるでしょう。告訴し、刑が確定したら、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などと定められています。罪を犯していたのですから罰せられるのは当然ですね。

ただ、裁判までいくかというと、おそらくそうはならないでしょう。多くの場合、裁判で争うよりも前に、「迷惑料」のようなかたちで、違反者が著作権者にお金を払うことでことが収まるからです。裁判までいってしまうということは、違反者が著作権者の警告を幾度も無視する、示談に応じない(支払金額が不服)などが起きていると思われます。

逆にあなたが他者から著作権を侵害されたら?

ニュースレターと言えども、作成した以上はあなたも立派な著者になります。そして著者となった場合、逆に著作権を侵害される可能性が出てきます。ニュースレターに限らず、HPやブログなどWEB上の文章や画像も著作権の対象になりますが、ここでは自身で作ったニュースレターが著作権侵害された場合に絞ってお話をします。

著作権が明らかに侵害されていることが判明した場合は、違反者に連絡することになります。

一般的な手順としては、

  • 1)警告書の送付(侵害停止措置や違反の経緯、今後の対応などを文章での回答を要求)。相手が応じない場合は法的手段をとる旨も通告。
  • 2)相手の行動次第で示談(損害金を支払ってもらい和解)
  • 3)上記2)で解決しなかった場合は弁護士に依頼し裁判

といった形になります。もちろん、一人で行うのは難しいですから、弁護士など専門家のアドバイスをもらいながら行動するのが良いでしょう。

余談ですが、実は私が過去に仕事をお願いしたライターさんに、著作権侵害疑惑がありました。どこかのサイトから一部をパクったような原稿だったのです。100%ではないですが、明らかに「このサイトで書いてあることと同じだよね」という内容でした。しかし、本人がわかっていてにやったのか、偶然、似てしまったのかは確かめようがありません。

コピーの程度を確認するツールもありますが、やはりまずはライター本人がそれを意識しているかが大事です。残念ながら、一部のライターさんは、各サイトの切り貼りに慣れている一方で著作権に対する意識があまりないこともあります。

最終的に責任を負うのはどこかによりますが、ライターさんに全責任を負ってもらうには契約内容を明確にしておく必要がありますし、それも簡単ではありません。いずれにしろ、はじめて仕事をお願いするライターさんにはそのあたりの意識の確認が必要なのかもしれません。

まとめ:著作権侵害の罰則は意外と重い!作成時は無断体裁などに注意しよう

意図せずとも無断転載などで著作権者から指摘されるのは非常にまずいことですし、裁判沙汰になってもあまり良いことはないでしょう。せっかく制作したものが苦いものにならないよう、細心の注意を払う必要があります。また、知らぬ間に著作権を侵害されていることは、ネット時代の現在では誰にでも起きうることです。もし自分が侵害されている側になった場合の対処法なども意識しておく必要がありそうです。

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